システム開発における請負契約のメリットや準委任契約との違いを解説
国内のエンジニアの不足が続いている状況下、
「開発したいシステムがあるが人手が足りない」
「小規模案件が不定期に発生するが社内のリソースを割けない」
「外部のシステム開発会社に開発を委託したいけど品質が心配」
という方も多いのではないでしょうか。
それらのお悩みを解決できるのが、成果完成型の請負開発(請負契約)です。
本記事では、準委任契約と比較した請負開発のメリットやデメリットをわかりやすく解説します。また、請負契約を結ぶ際の注意点についても触れています。
高品質なシステム開発を外部に委託したい方はぜひ参考にしてください。

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請負開発(契約)とは
請負開発(契約)とは、クライアントが提示した要件や仕様に基づいて、システム開発を委託された開発会社が期日までに成果物を完成させ、納品する開発(契約)形態です。
外部のシステム開発会社に開発業務を一括で委託することになりますので、指揮命令権は受注側にあり、発注者は指揮・監督はできません。委託する側は要件や仕様を伝えた後は開発方法等に対して指示は出さず、納品されるのを待つのみです。
受注側の開発会社が期日までに指示どおりの成果物を納品することができたら、委託した側は契約時に定めた報酬を支払います。もし成果物が未完成、あるいは指示内容と違う成果物ができてしまった場合は報酬は発生しません。
また、請負型開発の開発手法は、一般的にウォーターフォール型モデルで進められます。 ウォーターフォール型モデルとは開発手法のひとつで、最初の段階でサービスの定義を細かに明確に定め、それにしたがって設計、開発を進めていくモデルです。
システムの開発工程や開発手法については、下記関連記事にて詳しくまとめておりますので参考にしてください。
請負開発(契約)と受託開発の違い
請負開発(契約)と混同される言葉として「受託開発」があります。
受託とは「委託」を受けることです。つまり受託開発は、システム開発の業務を外部に委託し、委託されたシステム開発が開発業務を行うことを指します。期間や条件などが定められますが、請負と違って成果物を納品する義務はありません。クライアントに代わって業務を行うという側面が強いでしょう。
請負契約と準委任契約の違い
システム開発の契約形態には、開発業務のほぼすべてを委託先のシステム開発会社に委託し完成させてもらう「請負契約」だけでなく、 委託先のシステムエンジニアに業務の一部を遂行してもらう「準委任契約」 が存在します。自社業務の一部を外注する際に締結する業務委託契約の一種です。それぞれの特徴を理解して、自社に最適な契約形態を選びましょう。
| 契約の種類 | 責任範囲 | |
|---|---|---|
| 責任範囲 | 成果物の完成 | 業務の遂行 |
| プロジェクトメンバー | 受注者側の開発会社のみ | 委託側が指示を出し、 受注者側が作業を行う |
| 報酬の支払い | 成果物の納品に対して発生 | エンジニアの稼働・成果に対して発生 |
繰り返しになりますが、請負契約は受注者側のシステム開発会社が「要件どおりの成果物(システム等)を完成させ、納品すること」に責任を負う契約です。開発メンバーは受注者側のシステムエンジニアのみで構成され、開発業務や監督業務などのすべてを受注者側の会社が行います。
一方、準委任契約は受注者側のシステム開発会社に成果物の完成責任はなく、業務を遂行することに責任が生じる契約形態
です。指示に従って業務を行うことが仕事なので、仕様変更が必要になった場合は柔軟に対応が可能です。
また、システム開発における準委任契約の中には、さらに「SES契約」と「ラボ契約」があります。
SES契約とは、システムエンジニアが個人単位でお客様先のオフィスに常駐して開発業務を行う契約形態です。
ラボ契約とは、外部のシステムエンジニアチームを、一定期間自社専属のチームとして確保することができる契約形態です。
詳しくは下記関連記事でまとめて解説しておりますので、ぜひご覧ください。
請負開発(契約)のメリット
自社の人的リソースを割く必要がない
国内のシステムエンジニアの人材不足が叫ばれている今、慢性的にシステム開発のできる人材が不足している会社も多いのではないでしょうか。
システム開発は複数名のチーム体制で行われています。コードを各メンバー以外にも、プロジェクト全体の管理をするプロジェクトマネージャーをおきます。プロジェクトマネージャーは、開発の進捗確認をしたりメンバー同士の関係性を構築したりと、プロジェクトを円滑に進めるための様々な業務が発生して、意外とリソースが圧迫されてしまうものです。
請負契約では、開発やチームのプロジェクトのマネジメント業務などすべてを、委託先のシステム開発会社に対して任せられます。よって、社内のリソースを優先度の高い他のプロジェクトにアサインできるなどのメリットがあります。

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成果物の品質が保たれやすい
請負開発(契約)では、慎重に要件や仕様を詰めた上で、システム開発を進めていきます。双方で認識の祖語がないように話し合っておけば、契約違反などがない限りはおおかた想定どおりの成果物が納品されることが期待できるでしょう。 また、契約不適合責任というものがあり、もし事前に契約していたものと違う品質のシステムが委託先から納品されてしまったら、受注者側には修正を依頼できます。または、報酬の減額や損害賠償請求も起こり得ます。 このように、開発を委託されたシステム開発会社は品質の悪い成果物を納品することで多くのリスクが発生してしまうので、成果物の品質は担保されやすい傾向にあります。

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予算計画やスケジュールが立てやすい
請負開発(契約)は、契約金額や納期、システムの機能要件などを擦り合わせた上で契約を締結します。内容を変更するなどの軌道修正がない限り、追加費用が発生したり、スケジュールが延期になったりするリスクはありません。納期を目安に安心して必要な社内整備を行ったり、次のプロジェクトの計画を立てたり、予算の計画を立てたりできます。

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請負開発(契約)のデメリット
自社内に開発実績やノウハウが蓄積されない
請負開発(契約)では、開発業務のすべてを委託先のシステム開発会社に一任するため、自社内のシステムエンジニアの成長機会ノウハウが蓄積されないといったデメリットがあります。
もし「人手は足りないけどノウハウはほしい…」という方がいれば、自社の社員を最低1名含めれば開発を進められるラボ型開発(ラボ契約)を活用するとよいでしょう。ただし、準委任契約ですので責任範囲が変わってきます。
詳しくは下記の記事で解説しておりますのでぜひ参考にしてください。
仕様変更の際には追加のコストが発生する
請負開発(契約)では、契約時点で仕様や開発スケジュール、開発費用等を定めているため、たとえ開発途中で新たな機能を追加したいと思っても変更が難しくなります。もしデザインの変更や機能の追加・削除、修正を行う場合は追加料金が発生します。

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リスクを上乗せした金額が請求される
請負開発(契約)では、想定より工数がかかったときのためにリスク分の費用を上乗せして請求される可能性があります。
準委任契約であればシステムエンジニアの稼働時間に対して報酬が発生しますので、仮に想定外に開発に工数がかかったとしても、開発側は稼働分を請求できるので問題ありません。
一方で請負契約は、成果物の完成に対して報酬が発生するため、契約時に定めた金額から報酬が変動することはありません。想定より早く開発を終えても報酬は安くなりませんし、逆に工数が想定よりかかって残業が発生していたとしても追加で報酬が発生することはありません。後者の場合、受注者側の開発会社としては損失になります。そのため、システム開発の期間や工数だけでなく、リスク分を考慮した報酬を提示して契約を行う場合がほとんどです。
準委任契約のメリット
ここで、請負契約と準委任契約のどちらを選ぶべきか迷っていらっしゃる方のために、準委任契約のメリットとデメリットについても簡単に触れておきます。
効率的に外部のエンジニアを確保できる
準委任契約の一つ目のメリットは、タスク量や作業量によって開発コストを調整できる可能性があることです。必要なタイミングで、必要分の人員に、必要分の業務を委託できます。 閑散期は自社のシステムエンジニアのみで開発業務を行い、繁忙期は外部のシステムエンジニアを準委任契約で数名確保するといったことが可能です。
仕様変更が可能
二つ目のメリットは、先ほども記載したとおり、仕様変更が可能なことです。 請負契約は1番最初に要件や仕様を固めるので、途中で仕様変更をすることが容易ではないですが、準委任契約ではそれができます。一般的にシステム開発というのは、どんなに要件定義を詰めて開発を進めていても、途中で「やっぱりこうした方がいい」「この機能も必要だ」と気づいて仕様が変更されることが間々あるので、これは魅力的なメリットであります。
開発コストが高額になりづらい
三つ目の準委任契約のメリットは、請負契約と比較すると開発コストが高額になりづらいことです。
先にも述べましたが、請負契約は成果物の完成や品質に対する責任が発生します、下手すれば報酬の減額や賠償請求もあり得ます。そういったリスクがある分、開発コストを上乗せして請求することが多くあります。
しかし、準委任契約は完成責任がないためリスク分の金額が上乗せされることはなく、委託する側としては納得のいく金額となるでしょう。
準委任契約のデメリット
では次に、準委任契約にはどのようなデメリットがあるのか、2点を紹介します。
開発スケジュールの遅延が起こり得る
一つ目のデメリットは、開発スケジュールが遅延する可能性がある点です。
準委任契約は仕様変更ができる反面、システムが完成しなかったり、開発期間が延長になるリスクを孕んでいます。大幅な仕様変更があったり予期せぬトラブルが発生した場合、開発スケジュールが延びる可能性があることを留意しておきましょう。

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成果物の品質の担保ができない
二つ目のデメリット は、業務の結果にかかわらず報酬を支払わなければならないことです。
準委任契約に成果物の完成責任はありません。委託先のシステムエンジニアの稼働に対して報酬が発生します。納品が遅れたり未完成のまま終わってしまったりしても、委託を依頼した側は委託先の会社に報酬を支払わなければなりません。
開発実績の少ない会社や、要件を満たすシステムを開発するだけの知見がない会社に開発を委託してしまうと、思いがけないトラブルが発生するかもしれませんので、委託先を選ぶ際は注意を払った方がよいでしょう。
請負契約に向いているケース
請負契約(開発)と準委任契約のどちらを選ぶべきでしょうか。
そもそも外部の開発会社に業務を委託したことがない方や、初めて請負契約での委託をご検討されている方は参考にしてください。
作りたいシステムの要件や仕様が明確に決まっている
すでにシステムの要件や仕様が決められていて完成形が明確な場合は請負開発に向いています。決められた予算と決められたスケジュールでシステムの納品が期待できます。

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自社の人手が不足している
そもそも自社内にシステムエンジニアがいない場合や、自社のシステムエンジニアの手が空いていない会社は、請負開発(契約)を選択するといいでしょう。
請負開発は委託先のシステム開発会社に開発業務を一任できます。委託した側の会社は、開発業務はもちろんのこと、進捗管理などの負担もありません。要件と仕様さえ決めてしまえば委託した側の工数はかからないため、請負開発は社内の人的リソースが少ない場合に適しています。
自社にノウハウがない
自社には持ち合わせていない技術を用いてシステムを開発したい場合に請負開発(契約)は最適です。たとえば最近では当たり前のようにAIなどの最新技術を活用したシステム開発が行われていますが、まだまだ知見がない会社も多いのではないでしょうか?
請負開発であれば、自社の知見に関係なくシステムの開発を行うことが可能です。
請負契約に向いているケース
どのようなシステム開発でも契約書の内容を確認することは重要ですが、ことに請負契約に関しては注意が必要です。
契約時に仕様から報酬まですべてを厳密に決定して開発業務をすすめていくため、契約書に不備があって期待していない成果物が納品されてしまっても差し戻すことはできません。
特に重要な以下の5点を確認しておきましょう。
業務範囲
どこまでの業務を自社で対応してどこまでの業務を外部の開発会社に委託するのか、業務範囲の線引きは話し合って決めておきましょう。
システム開発の工程は、一般的に「要件定義」⇒「設計」⇒「開発」⇒「テスト」⇒「納品」という流れになっており、納品後に「運用・保守」業務が発生します。
もし委託した側の会社が要件を明確にしていたり、運用・保守業務を自社で担当できる場合は業務範囲から外し、不要なコストがかからないように留意してください。

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仕様
本記事の<請負開発(契約)のデメリット>でも触れたとおり、請負開発(契約)は、契約後の仕様変更が容易ではないため、仕様は詳細に決めておきましょう。不備がある状態で契約してしまうと、そのままシステム開発が進み、想定していない成果物が納品されてしまう可能性があります。
事前に依頼した機能が備わっていない場合は「契約不適合」に当たりますが、そもそもの要件や仕様に不備があった場合は、想定外の成果物が納品されても委託側の責任になる可能性があります。
報酬
事前に提示された報酬額と契約書の報酬額が一致しているかしっかり確認しましょう。報酬額が妥当であるか否かを判断したい場合は、あらかじめ複数社から見積もりをとって比較することをおすすめします。 また、報酬額と併せて支払いのタイミングや支払い方法についても明記されているか確認してください。一般的には成果物が納品されたあとに支払うことになりますが、最初に頭金を支払ったり、開発段階ごとに支払いが発生したりするケースがあります。
仕様変更や不具合があった際の対応
請負開発(契約)は一度確定した仕様を安易に変更できません。仮に仕様変更が発生した場合の費用やスケジュールはどうするのかを事前に決めておきましょう。 また、システムを導入して半年や1年が経ってから何かしらの不具合を見つける可能性もあります。そういったときのために、「損害賠償」の範囲と期間についても契約書に明記しておくことが重要です。

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著作権や知的財産権について定める
システムを開発するうえで活用したソースコードや成果物に対して、著作権や知的財産権が発生します。その著作権や知的財産権がどちら側に帰属するのかを決めておく必要があります。 システム開発における著作権や知的財産権は、基本的に委託した側の会社ではなく受注者側の開発会社にあります。そのため、場合によっては開発を委託した側がシステムを利用するのに利用料を支払わなければならない…なんてこともあります。権利を譲渡してもらう必要があれば、委託先のシステム開発会社と話し合い、契約書に帰属先を明記しておきましょう。

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まとめ
本記事では、請負開発(契約)の概要やメリット・デメリットなど、全容について解説しました。
近年では、システム開発の知識がなくてもシステムをカスタマイズできる「ノーコード開発(コードを書かない)」や「ローコード開発(コーディングを最小限に抑える)」が普及してきていることもあり、一部では「請負開発は時代遅れ」だと囁かれています。
しかし、今でも請負開発を積極的に行っているシステム開発会社があり、請負開発を依頼する会社があるということは、それだけのメリットがあり、請負契約だからこそ外部に委託できるプロジェクトがあるということです。
システム開発を委託するための契約形態には、請負契約、ラボ契約、SES契約など様々ありますが、どの委託方法もメリットがあってデメリットがあります。それぞれの特徴などを把握し、自社のプロジェクトに合う契約形態をその都度選択できるようにしておくとよいでしょう。
株式会社SALTOでは、すべての契約形態で対応可能で、お客様のプロジェクトの性質によって最適な契約形態を提案させていただいております。システム開発の委託をお考えの方や、委託したいけど何の契約形態がベストなのか分からない方は、お気軽にお問い合わせください。

この記事の著者
中島 彩
株式会社SALTOに営業職として入社後、WEBマーケティング職にキャリアチェンジ。コンテンツディレクター業務からライティング業務まで一貫して対応。自社のシステム開発のノウハウを取り入れた記事を執筆中。



